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お知らせ 2020/05/21

【新型コロナウイルス感染症】5/19公表 雇用調整助成金の手続が大幅に簡素化

5月8日のトピックでもお伝えした、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について、5月19日に具体的な内容が発表されました。

更なる簡素化により、事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図るとしています。
 
<簡素化の内容>

1.小規模事業主の申請手続の簡略化

雇用調整助成金の支給申請において、助成額は、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて算定していました。
今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
※  助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
また、休業についての申請様式も簡略化されています。
 

2.休業等計画届の提出を不要に

 雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、2020年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要とされていました。
今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要です。
  

3.助成額の算定方法の簡略化

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化され、次のように算出できるようになりました。
 
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
お手元に保管している納付書をご利用ください。
 
(2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化されました。
 ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
 ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
  

4.雇用調整助成金の申請期限について

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が2020
年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を2020年8月31日までとされました。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどの提出が必要となりますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
 
(※)緊急雇用安定助成金についても1~4と同様の取扱いとなります。

詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
厚生労働省HP 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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