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お知らせ 2020/08/17

【新型コロナウイルス感染症】 失業等給付 給付日数が延長されています

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関す る法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられ、
法施行日である令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方を対象に、給付日数が延長されます。

<対象となる方>
離職日 対象者
~令和2年4月7日
(緊急事態宣言発令以前)
離職理由を問わない(全受給者)
令和2年4月8日~令和2年5月25日
(緊急事態宣言発令期間中) 
特定受給資格者及び特定理由離職者
令和2年5月26日~
(緊急事態宣言全国解除後)
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

​<延長される日数>
60日 
※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方 、45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方については30日


            <厚生労働省 リーフレット>
 
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