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お知らせ 2020/10/08

【新型コロナウイルス感染症】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の支給要件が見直されました

厚生労働省は、9月30日、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、2020年9月30日を、2020年12月31日まで延長することとしました。
なお、2021年1月31日までとなっている、「対象となる休暇の取得期限」については、変更はありません。


<厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金リーフレット>

また、働く妊婦の方々が相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、2020年10月1日から
2021年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」が設置されます。

厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13819.html
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