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お知らせ 2021/06/21

改正健康保険法が成立しました。

2021年6月4日、改正健康保険法が成立し、6月11日公布されました。
今回の改正は、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、行われたものです。

企業に影響がある主なポイントは2点です。
 

1. 傷病手当金の支給期間の見直し

健康保険における傷病手当金の支給期間については、同一の疾病・負傷に関して、支給を開始した日から起算して1年6か月を超えない期間とされています。
その間に被保険者が一時的に労務可能となり、出勤して傷病手当金が不支給となった期間についても、1年6か月に含まれる制度とされています。
このため、入退院を繰り返すような疾病等には柔軟に制度が利用できませんでした。
改正後は、出勤して不支給となった期間がある場合は、その分の期間を延長して、支給が受けられるよう、支給期間の通算化が行われます
施行日は、令和4年1月1日です。
 

2. 育児休業中の社会保険料免除の見直し

育児休業中の社会保険料の免除措置については、育休等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間とされています。月末時点で育休を取得している場合は、当月の保険料が免除されますが、月の途中に短期間の育休を取得した場合には保険料が免除とはなりませんでした。

改正後は、短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除されることとなります。また、賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。
 施行日は、令和4年10月1日です。

他にも、任意継続被保険者制度の見直し(保険料の算定基礎の見直し・被保険者からの申請による資格喪失を可能とする)等も行われます。


             <改正法案の概要>

 ☝クリックすると、PDFが表示されます。(厚生労働省HPにリンクします)
 
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