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お知らせ 2021/08/26

「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充について

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行いました。また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図ります。

特例的な要件緩和・拡充の内容は以下のとおりです。

1.特に業況の厳しい事業主※への特例(※前年又は前々年比較で売上等▲30%減)
①対象人数の拡大・助成上限額引上げ
現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、
最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額が450万円から600万円へ拡大されました。
賃金引上げ労働者数 20円コース  30円コース 45円コース
(新設)
60円コース 90円コース
1人 20万円 30万円 45万円 60万円 90万円
2~3人 30万円 50万円 70万円 90万円 150万円
4~6人 50万円 70万円 100万円 150万円 270万円
7~9人 70万円 100万円 150万円 230万円 450万円
10人以上(新設※) 80万円 120万円 180万円 300万円 600万円
※コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等▲30%減)に加え、事業場内最低賃金900円未満の事業場も対象です。

②設備投資の範囲の拡充
現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外でしたが、
コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等が補助対象に拡充されました。
 ・乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)

2.全事業主を対象とする特例
①45円コース新設
現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設し、選択肢を増やすことで使い勝手が向上されました。
 
②同一年度内の複数回申請
現行では、同一年度内の複数回受給を認めていませんでしたが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内に2回までの申請が可能となりました。

申請期間は2022年1月31日となっていますが、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

【助成金制度の詳細】
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


リーフレット「令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります」
 
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