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お知らせ 2024/05/17

職種限定、同意なし配置転換は違法(最高裁)

     令和6年4月26日、最高裁第2小法廷にて特定の職種に限って働く人に対し、使用者が別の職種へ配置転換を
    命じられるかを争う訴訟がありました。最高裁は、労働者の同意がない配置転換命令は「違法」と判決を下しました。

    訴訟の流れ
                
     【参照】働き方、労使合意を重視.日本経済新聞.2024-04-27,日刊,p37

     労働条件を明確化するルールが令和6年4月に改正されました。改正労働基準法施行規則に基づき、使用者側
    は全ての労働者に就業場所や業務内容の変更範囲を労働条件通知書などで明示する義務があります。


 

労働条件の明示に関する、改正のポイント

   (1)就業場所・業務の変更の範囲の明示
     すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容と
     これらの「変更の範囲」の明示を義務づけ
 
   (2)有期契約労働者に対する更新上限の明示
     契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)
     の有無と内容の明示を義務づけ
 
   (3)有期契約労働者に対する無期転換申込機会の明示
      「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込
     機会)を明示することを義務づけ
 
   (4)有期契約労働者に対する無期転換後の労働条件の明示
      「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示を義務づけ
 
   
 


     【参照】
    厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
    最高裁判所ホームページ.令和6年4月26日.最高裁判所第二小法廷判決
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92928


 
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